初診の選定療養費について
初診時選定療養費は7,700円(消費税込)です。
初診に関する選定療養費制度は、平成8年4月の健康保険法の改正により、「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を推進するため、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的に制定されました。
これにより、他の保険医療機関などからの紹介なしに200床以上の病院に直接来院された方には、初診料とは別に初診時特別料金をご負担していただくことになりました。
次のような場合は「初診」として取り扱い、「初診時特別料金」をご負担いただきます。
- 当院に初めて来院された方。
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今回の受診が、今までの診療と同一の病名、同一の症状であっても診療を中止(治癒を含む)して1年3ヶ月以上経過した方。
今回申し込みをしていただいた方で、以前に別の診療科を受診したことはあるが、現在は通院していない方。
次に該当される方は「初診時特別料金」をご負担いただきません。
- 他の保険医療機関などからの紹介状をお持ちいただいた方。
- 救急車などで来院され緊急な診療を必要とされる方。
- 選定の疾病などにより各種公費負担制度の受給対象となられている方。
- 生活保護法による医療扶助の対象となられている方。
- 今回受診する診療科は初めてであるが、当院の別の診療科に通院中の方。
※歯科とその他の科は、健康保険法上は別の取り扱いとなりますので、それぞれ初診時特別料金をご負担いただくことになります。
※公費のうち「(老)老人保健」「(福)老人医療費助成制度」「(乳)乳幼児医療費助成制度」などは、初診時特別料金をご負担していただきますのでご了承ください。