地域医療支援病院
当院は平成19年3月30日付け千葉県医師令第129号により「地域医療支援病院」の名称使用の承認を受けました。
市原保健医療圏における唯一の地域医療支援病院として、紹介患者に対する医療提供、救急医療の提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等の支援を行い、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備を有するなどの役割を今後とも果たしていきます。
【地域医療支援病院とは】
趣旨
医療施設機能の体系化の一環として、地域の病院、診療所などを支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を図る観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しています。(医療法第4条)
主な役割
- 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
- 医療機器の共同利用の実施 ※医療機関向け 画像診断検査の手引き
- 救急医療の提供
- 地域の医療従事者に対する研修の実施
承認要件
- 紹介患者中心の医療を提供していること
- 紹介率が80%以上であること
(紹介率が65%以上であって、承認後2年間で当該紹介率が80%を達成することが見込まれる場合を含む。) - 紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
- 紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%を超えること
- 紹介率が80%以上であること
- 救急医療を提供する能力を有すること
- 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
- 地域医療従事者に対する教育を行っていること
- 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること